2021-07-30
住宅バリアフリー改修に伴う、固定資産税の減額措置
最近、高齢者人口の増加、既存住宅のリフォームへの動きの活発化などにより、住宅をバリアフリー改修される方が増えています。
ここでは、北名古屋市が行っている「住宅バリアフリー改修に伴う、固定資産税の減額措置」について、簡単にご紹介します。
【どのような措置?】
バリアフリー改修工事を行った住宅に対する「固定資産税の減額制度」が、平成19年度から創設されました。
バリアフリー改修工事が完了した翌年度分について、当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1が減額されます。ただし、一定のバリアフリー改修工事を行い、かつ、バリアフリー改修工事が完了した日から、3か月以内に市に申告した住宅に限ります。
【要件は?】
・令和3年1月2日から令和4年3月31日までにバリアフリー改修工事を完了した住宅
・新築された日から、10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)で、バリアフリー改修工事後の住宅の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下
・バリアフリー改修工事費用の自己負担額が50万円を超えている
(※国・地方公共団体から補助金等を受けている場合は、その金額をバリアフリー改修工事費用から控除します。)
・以下のいずれかの方が居住している住宅
①65歳以上の方(改修工事が完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)
②要介護認定または要支援認定を受けている方
③障害者の方
【対象となる工事】
・廊下の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室、トイレの改良
・手すりの設置
・床の段差の解消
・ドアの引き戸への取り替え
・床表面の滑り止め化
バリアフリーを考えている方は、北名古屋市のホームページに、詳しく記載されているため、御覧ください。
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