住宅ローンが払えないとどうなってしまうの?!
コロナ禍にある現在では、勤務状況が悪化し、収入の減少などで、住宅ローンが払うことが出来ないという現状に頭を抱えている方が増加しています。
多くの方が、戸建てやマンションを購入時やリフォームをする際に利用している「住宅ローン」ですが、実際に払えないという状態に陥った場合、どうなるのでしょうか?
滞納してしまった場合などについてご紹介していきます。
■住宅ローンが払えない原因とは?
支払いが滞ってしまう原因として、一番に考えられるのは、住宅ローンを組んだ当初に想定していた収入よりも、大幅に減少してしまった場合が大半です。
特に近年は、新型コロナウィルスが猛威を震い、企業の業績も悪化している為、年収が減少したり、失業に陥ったりと大幅に減収となるケースも多く見られます。
他にも突然の怪我や病気、共働きでローンを組んでいたところ、離婚などの突発的な事由によって減収してしまい、支払いが滞るケースもあります。
家族構成などの変化も大きく影響します、想定していたよりも子供が増えたことで、養育費がかさむケース。
両親が年をとって、思っていたよりも早く介護が必要となったケース、定年退職金で完済を考えていたが想定外に少なかった場合など、ローンを組んだ当時では考えられなかった事も起こり、支出が膨れ上がる事もあるのです。
それ以外にも、税金の軽減措置期間の終了や、所得税の住宅ローン控除の期間終了、リフォームが必要になった場合の費用など、築年数が経過するごとに掛かるコストが、ローンの支払いを逼迫することもあり得ます。
住宅ローンが支払えない場合、最終的には自宅が競売に!滞納してからの流れとは?
①滞納後1ヶ月~
「催促状」が届きます。
銀行に赴いて、現状を説明し、支払いについて今後どうするか相談をしたり、スケジュールを組む機会が書面で提案されます。
支払いがこのまま滞った場合には、分割ではなく一括返済をお願いする内容の書面も同封されているでしょう。
②滞納後3ヶ月~
催促状が届いたのに何のアクションも起こしていない場合や、返済不能だと判断された場合には「期限の利益喪失通知」が届きます。
“期限の利益の喪失”は、住宅ローンを分割して支払う権利を喪失すること、つまり、一括で返済しなければならないことを意味します。
それと同時に、住宅ローンを3か月以上滞納すると、個人信用情報機関に金融事故情報として名前が記されてしまいます。
③滞納後6ヶ月~
一括返済ができない場合には、競売の開始決定が裁判所から届きます。
その後、現状調査といい、競泳的に家の写真を撮られたり、間取り等のチェック、物件の詳細を調査に入ります。
競売情報が公告され、競売が開始されます。
尚、物件が高値で落札された場合には、残りの債務も返済することが可能ですが、競売の市場では、安く売りさばかれることが多く、残債よりも安値で売られてしまうと、借金が残る形になってしまうのです。
④競売で落札された場合、立ち退きへ
所有権が落札者へ移管されますので、速やかに立ち退く必要があります。
退去しないままでいると「不法滞在者」にみなされ、強制的に荷物を出される強制執行がとられます。
■まとめ
住宅ローンが支払えなくなる原因や、競売になるまでの流れなどについてご紹介しました。
滞納してからどうなるか?大事なマイホームで暮らせるように、早めに対処をしたり、十分備えていきましょう。