2021-10-08
不動産相続のHowto!4ステップを解説
不動産を相続するには4つの手続きが必要になります。順を追って紹介します。
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相続する財産と相続人の確認
不動産の登記状況、預貯金、借金など、相続財産とそれらの相続人を確認します。確認には相続の専門家に依頼した方が、後になってもめることがありません。
遺言書がある場合は、開封に家庭裁判所の検認手続きが必要なので、勝手に開封しないようにしましょう。
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遺産の分割協議
相続人が複数いる場合は分割協議を行います。相続人が1人の場合は必要ありません。
不動産を分ける方法は主に3つあります。不動産を売却して現金化したものを分割する「換価分割」。1人が不動産を相続して、その不動産を現金化したものを他の相続人に支払う「代償分割」。共有財産として相続人全員が共有財産として相続する「共有分割」。
遺言書に相続方法の指定があればそれに従い、協議で決まったことは「遺産分割協議書」にまとめることで正式に遺産が相続人のものになります。
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不動産所有者の名義変更
不動産を相続するには名義変更が必要です。遺産分割協議が終わったら必要書類を揃えて法務局に申請します。手続きは誤りを避けるため、司法書士に依頼するのが一般的です。
必要書類は遺言者や相続人によって変わってきますが、亡くなった方の戸籍謄本・住民票、相続人全員の戸籍謄本・住民票・印鑑証明、不動産の登記事項証明書・固定資産税評価証明書、遺産分割協議書(遺言書の存在などにより不要なケースもある)などとなります。
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相続税の申告と納付
相続財産の価格が基礎控除を超えた場合は、相続税の申告が必要です。申告には期限があり、財産の所有者が亡くなった翌日から10ヶ月以内です。申告書の作成は税理士にお願いするとよいでしょう。
相続に関する手続きは専門性が高いため、専門家にお願いすると相続人全員が安心できそうです。
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